
「自己破産」とは、裁判所で支払不能の認定を受けて借金の支払義務を免れる手続きです。
申し立てにあたっては、職務経歴書や作文などからなる陳述書を作成することになります。
借金がなくなってしまうのですから経済的なメリットが最も大きい手続きであることは間違いありません。
ただし、お金の借り方にあまりにも問題(免責不許可事由)がある場合は、裁判所もそう簡単にOKを出してくれません。
また、負債もあるが財産(不動産・車・退職金等)もあるという方の場合、本当にまったく返せないのかどうかの判断が先行しますので、自己破産の手続きが複雑になるケースもあります。
戸籍に載る、選挙権を失うということはまったくありませんが、保険の外交や警備業等に従事しておられる方は職業上の制限を受けますので、この手続きをとれない場合があります。
また、税金や賠償金、離婚後の養育費等、支払が免除されていないものもありますので注意してください。
任意整理や個人再生といった他の方法を検討してみたものの、無職になってしまった、あるいは家族が多く生活費の捻出が困難等の理由から、どう考えても返済していけない場合に取るべき手段と言えるでしょう。
自己破産についてのご相談・ご質問など無料です。お気軽にフリーダイヤルもしくはメールにてご相談下さい。
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借金総額や借入先の件数、それぞれの貸金業者との今までの取引内容、家計の収支、財産の有る・無しといった事情の相談をします。
A破産申立書類作成契約の締結
全債権者へ受任通知を発送
受任通知が貸金業者のもとに届いた時点で、貸金業者は債務者への催促や取立行為の禁止が決定します。
同時に、取引き履歴の明細を開示するよう、貸金業者に請求します。(開示請求)
B債権者から取引明細書返送
利息制限法による再計算 (負債額が確定されるこの段階で、方針を変更することもあります。)
C地方裁判所に申し立てを提出
D審理
申し立てをした人物が本当に支払いが不能なのか地方裁判所で審理されます。
E破産者認定
条件が満たされれば破産者として認定されます。
F分配・同時廃止
資産がある人は換金して債権者に均等に分配して手続きを始め、資産が無い人は破産宣告と同時に破産手続きを終了。
G免責審尋
免責を確定するにあたって裁判所で再び審理が行なわれます。
H免責決定及び確定
免責が確定されると、全ての借金に対する支払いの義務がなくなり、破産宣告した時の色々な制限も解除されます。
・取立行為と返済の停止
自己破産の申し立てを開始すると同時に、取立行為と返済はなくなります。
・借金がゼロになる。
免責が確定すれば全ての借金がなくなります。
・信用情報機関に事故情報として登録されます。(ブラックリスト)
一般的には、5年〜7年間は自分名義の借金やローンはできなくなります。(これは任意整理・自己破産の手続を取った場合も同様です)
・資格制限がある
自己破産申請で破産者と認定されると、免責確定迄の間、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などの、
資格保有者は資格停止になりガードマンや保険外交員などの職業にもつけなくなります。
保証人、後見人になったりすることもできません。
・官報に載ってしまう。
民事再生をすると、官報に名前が載ってしまいますので、仕事に影響がでる人もいるでしょう。
・破産者として名前が記載される。
信用情報機関、官報のほかに破産者として名前が記載されるのは、市町村役場の破産者名簿です。
ただし、免責が確定された場合市町村役場の破産者名簿から外されることになります。
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