

任意整理のところでもお話したとおり、クレジット会社や消費者金融との取引が長期間に渡る場合、過払いと呼ばれる状態になっていることも珍しくありません。
利息制限法に違反した支払う必要のない利息を払い続けているうちに、完済を通り越してしまったわけです。
これはいわば業者さんにお金を預けている状態ですから、当然、払い過ぎた利息を返してもらうことになります。
他社への負債が残っている方も、これを返済資金とすることによって、さらに有利な解決を図ることができます。
従来、こうした過払い金(不当利得)の返還は、任意整理をはじめとする債務整理手続きの中で行われてきたのですが、昨今は、完済した後に過払い金の取り戻しを試みられる依頼者の方も増えてきました。
完済後に10年が経過してしまっているケースでは消滅時効の問題が障害となることもありますが、ぜひチャレンジしてみてください。
⇒0日(相談日当日)
依頼者面談(過去の取引状況について司法書士がお聞きします。)
過払い金返還契約の締結
⇒0〜2日
金融業者へ通知を発送
⇒1〜2ヵ月
債権者から取引明細書返送
⇒2〜3ヵ月
利息制限法による再計算(過払い金の額と完済後の経過利息を確定します。)
和解案提示あるいは訴訟提起
⇒3〜4ヵ月
和解契約締結(返金額とその支払日時を文書にして取り交わします。)
⇒4〜5ヵ月
依頼者への返金(依頼者の銀行口座宛にご送金します。)
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