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A1.
裁判の内外を問わず、債権者との交渉はすべて司法書士・弁護士が行います。
また、官報に掲載されることもありませんので、家族や友人に知られる可能性はほとんどないと言えます。
A2.
利息の上限は利息制限法という法律で定められていますが、消費者金融などは利息制限法に違反した利率で融資しているケースがほとんどです。
利息制限法の上限を超える部分の利息の支払いは民事上無効となりますので、こうした利息の支払いが甚だしい場合には、
すでに完済していて払わなくていいお金まで払っていたという事態が起こります。
この「払わなくてもよかったお金」を返してもらうのが過払い金の返還と呼ばれるものです。
A3.
過払い金の発生する取引期間は一律にはいえません。依頼者の方の取引態様にもよりますが、だいたい6〜7年以上継続して取引があると過払い金が生じます。
ただし、直前に急激な増額があった場合などはこの限りではありません。
また、すでに完済されている場合、契約利率が利息制限法以下の取引でない限り、取引期間の長短を問わず過払い金が生じます。
A4.
過払い金の返還にも消滅時効がありますが、完済後、10年経っていなければできます。
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