
A1.
任意整理は利息制限法に引き直された後の残額を、債務者の収入の中から3年〜5年で完済させる手続きです。
この範囲での返済が困難である場合は、個人再生・自己破産などの手段を検討することになります。
A2.
任意整理には裁判所が一切介在しません。
住民票や戸籍謄本等を収集する必要もなく、代理人に交渉を任せるだけの非常に簡単な手続きと言えます。
A3.
任意整理をすると信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されますので、5〜7年程度は新たな借入ができなくなります(ただし、これは個人再生・自己破産の手続を取った場合も同様です)。
A4.
依頼者によって契約利率や取引の態様が違うので一概には言えませんが、少なくとも20〜30%は減額されるのが通常です。
利息制限法の上限を超える取引が5年以上あると大幅に減る可能性が高くなります。
過払金が発生していて、貸金業者からお金が戻ってくるケースも珍しくありません。
A5.
保証人をつけている場合、主たる債務者が任意整理をしても、債権者は保証人に請求する権利を失いません。
したがって、保証人がいる場合は事前に事情を説明しておく必要があるでしょう。
保証人のついている借金を外して任意整理をする、あるいは保証人を含めて任意整理をするといったことが考えられます。
A6.
任意整理をすると将来にわたる利息がカットされます。
このまま約定通りの利息を支払って完済した場合の返済総額と任意整理後の和解総額とでは、大きな差額が生じるのが通常です。
A7.
任意整理は裁判所が介在しない手続ですので、一部の債権者だけを任意整理の対象とすることも可能です。
したがって、契約利率の低い銀行ローンや自動車のローンを除いて、依頼する価値のある借金だけを任意整理することもできます。
A8.
裁判の内外を問わず、債権者との交渉はすべて司法書士・弁護士が行います。
また、官報に掲載されることもありませんので、家族や友人に知られる可能性はほとんどないと言えます。
◆任意整理メニュー◆
>>任意整理の流れ
>>任意整理のメリット
>>任意整理のデメリット
>>任意整理のよくある質問
>>任意整理の解決例
◆メニュー◆
★債務整理とは
●過払い金
●任意整理
●民事再生
●自己破産
●会社概要
●個人情報・利用規約
全国対応
無料相談窓口
秘密厳守
|
||||||||
Copyright (c) 2009
債務整理・過払い金・借金相談の
借金総合相談センター
All Rights Reserved