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民事再生(個人再生)

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個人再生手続きとは、裁判所に再生手続きを申し立て、再生計画にしたがってカットされた負債(通常5分の1あるいは100万円)だけを返済していく手続きです。
ただし、利用は安定的なご収入のある方に限られます(必ずしも正社員でなくとも可能です)。

非常に新しい制度ですが、手続きが煩雑で時間がかかる上、官報公告などの制裁は破産と変わりないことから、あえてこの手続きをとる場面は限られているといえるかもしれません。

例えば、住宅ローン条項を付けることによってローンを支払いながら手続きを進めることもできますので、どうしても家を守りたいという方にはうってつけと言えます。
借金の使途をほとんど問われませんので、破産を申し立てても免責を認めてもらえそうにないといった場面でも効果をあげることができる手続きです。

「小規模個人再生手続」では住宅ローン以外の総債務額が5000万円以下の個人債務者であること、弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年)が条件となります。
「給与所得者再生手続」を利用出来るのは、小規模個人再生を利用出来る方のうち給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人で、なおかつ、その収入の変動が小さい方です。

個人再生手続きによって住宅ローン以外の負債は、以下の支払額(最低弁済基準)までカットされます。

「1」借金の総額が100万円未満
…借金の総額そのまま

「2」100万円以上500万円未満
…100万円

「3」500万円以上1500万円未満
…借金の総額の5分の1

「4」1500万円以上3000万円未満
…300万円

「5」3000万円以上5000万円未満
…借金の総額の10分の1

個人再生についてのご相談・ご質問など無料です。お気軽にフリーダイヤルもしくはメールにてご相談下さい。

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民事再生(個人再生)の相談なら借金総合相談センター

【民事再生(個人再生)の流れ】

@法律事務所に相談
借金総額や借入先の件数、それぞれの貸金業者との今までの取引内容、家計の収支、財産の有る・無しといった事情の相談をします。

A再生申立書類作成契約の締結
全債権者へ受任通知を発送
受任通知が貸金業者のもとに届いた時点で、貸金業者は債務者への催促や取立行為の禁止が決定します。
同時に、取引き履歴の明細を開示するよう、貸金業者に請求します。(開示請求)

B債権者から取引明細書返送

C利息制限法による再計算 (負債額が確定されるこの段階で、他の手段に変更することもあります。)

D民事再生(個人再生)の申立て

E再生手続開始決定(・個人再生委員の選任、同委員との面談)

F債権届出・再生計画案の提出(総返済額を確定し、3年間で完済するプランを裁判所に提出します。)
債権者の意見聴取または書面による決議(小規模個人においては書面決議が、給与所得者等再生においては意見聴取が実施されます。)

G再生計画の認可決定 (破産における「免責許可」に該当します。)
再生計画の支払開始

H完済

※再生委員選任の有無など、手続きの流れは裁判所の運用によってかなり異なりますので注意してください。

【民事再生(個人再生)のメリット】

・借金をゼロにできる。
頑張って3年間支払いをすれば、借金はゼロになります。
・支払いの停止
民事再生(個人再生)の申し立てをした時点で支払いは停止しますので取り立てから開放されます。
・財産を残せる。
マイホームなどの財産はそのままで債務整理できます。浪費などで借金を作ったとしても民事再生(個人再生)ができます。
・資格制限がありません。
自己破産と違って仕事の資格制限がありません。

【民事再生(個人再生)のデメリット】

・信用情報機関に事故情報として登録されます。(ブラックリスト)
一般的には、5年〜7年間は自分名義の借金やローンはできなくなります。(これは任意整理・自己破産の手続を取った場合も同様です)
・官報に載ってしまう。
民事再生(個人再生)をすると、官報に名前が載ってしまいますので、仕事に影響がでる人もいるでしょう。


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