

「任意整理」とは、民事上有効な利息の上限を定める法律(利息制限法)にしたがって支払うべき借金の額を確定させ、その残額のみを支払っていく手続きです。
依頼者の方は、認定司法書士・弁護士等の代理人が債権者と結んだ和解契約にしたがって完済を目指します。
代理人が任意整理の手続に着手した時点で債権者からの取立は止まりますので、相談したその日からすぐに平穏な生活を取り戻すことができます。
利息制限法が定める利率の上限は15〜20%ですから、最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。
わずか数%の利率の違いであっても、取引が長期間に渡りますと大変な差となって現れます。
取引の内容にもよりますが、取引が5年を越えていれば借金は半分以下になっていると考えてよいでしょう。
また、取引が10年以上に及んでいる場合は、いわゆる過払いと呼ばれる状態になっていることも考えられます。
仮に、現在の負債が200万円であったとしても、このまま利息を付けて7〜8年かけて完済すると400万円前後の支払いが必要になってしまいます。
この点、任意整理であれば、200万円なら200万円だけを支払うことになります。
したがって、まだ借りたばかりで債務の減額が見込めない方や、利息制限法以下の低利率のキャッシングの利用が多いという方であってもメリットは十分にあるわけです。
過去にしばしば支払の期日を守らなかった方は、その分の違約金(遅延損害金)をとられても本来文句は言えません。
また、代理人や裁判所が介入した後であっても、日々、利息や遅延損害金はかかっています。
債権者を説得することによって、これらもカットしてもらいます。
任意整理における返済期間はだいたい3〜4年(36〜48回払い)とされていますが、5年払い(60回払い)の和解契約も珍しくありません。
また、ボーナス月に多めの金額を支払うことによって毎月の支払額を抑えるボーナス併用返済や、返済の途中から支払額を増減させるスライド返済等の柔軟なプランが可能なのも裁判所の介入しない任意整理の特徴です。
⇒0日(相談日当日)
依頼者面談(現在の家計状況について司法書士がお聞きします。)
過払い金返還契約の締結
⇒0〜2日
全債権者へ受任通知を発送(窓口が依頼者から代理人に移り、本人への督促が止みます。)
⇒1〜2ヵ月
債権者から取引明細書返送
⇒2〜3ヵ月
利息制限法による再計算 (負債額が確定されるこの段階で、破産等の他の手段に変更することもあります。)
和解案提示
⇒3〜4ヵ月
和解契約締結 (完済までのスケジュールを文書にして取り交わします。)
⇒5ヵ月〜
債権者へ支払開始 (月に1回債権者の銀行口座へ送金する方法によって行います。店頭やATMでは支払いません。)
⇒3年〜
完済
◆メニュー◆
●過払い金
●任意整理
●民事再生
●自己破産
●サイトマップ
全国対応
借金相談窓口
0120-769-789
メール相談
Copyright (c) 2009
債務整理・過払い金・借金相談の
竹下司法書士事務所
All Rights Reserved