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「任意整理」とは、利息の上限を定める法律(利息制限法)にしたがって支払うべき借金の額を確定させ、原則として無利息でその残金のみを支払っていく手続きです。
認定司法書士・弁護士等の代理人が債権者と結んだ和解契約にしたがって3年〜5年で完済を目指します。
依頼すると、手続き開始と同時に「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者に届くので、
取立行為が止まります。相談したその日からすぐに借金に追われることのない平穏な生活を取り戻すことができます。

任意整理についてのご相談・ご質問など無料です。お気軽にフリーダイヤルもしくはメールにてご相談下さい。

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【任意整理の流れです】

@法律事務所に相談
借金総額や借入先の件数、それぞれの貸金業者との今までの取引内容、家計の収支、財産の有る・無しといった事情の相談をします。

A全債権者へ受任通知を送付
任意整理の手続きを行うことを決定したら、弁護士や認定司法書士と委任契約を交わし、貸金業者と和解契約を結んで、
今後の返済プランを確定するまでの間は、貸金業者への返済がストップすることになります。
受任通知が貸金業者のもとに届いた時点で、貸金業者は債務者への催促や取立行為の禁止が決定します。
受任通知の送付と同時に、取引き履歴の明細を開示するよう、貸金業者に請求します。(開示請求)

B債権者から取引明細書返送
取引明細書返送をもとに、利息制限法による引き直し計算をします。この引き直し計算によって借金の残高が減ったり、過払い金が発生したりするのです。
(負債額が確定されるこの段階で、破産等の他の手段に変更することもあります。)

「利息制限法」では以下のように決められています。
元本10万円未満           →  年利 20%
元本10万円以上100万円未満  →  年利 18%
元本100万円以上          →  年利 15%

C貸金業者と和解交渉
確定した残高を、今後どのように返済していくか和解案を提示します。

D和解契約締結
完済までのスケジュールを文書にして取り交わします。

E債権者へ支払開始
和解契約で決めたスケジュールを守り月に1回債権者の銀行口座へ送金する方法によって行います。店頭やATMでは支払いません。

F完済

【任意整理のメリット】

・家族や知人に内緒のまま手続きができます。
裁判所等を通さず、専門家が代理人となり和解交渉をするので、秘密のまま借金を整理することが可能です。

・利息制限法を使って借金を減らす、払い過ぎた利息(過払い金)を返してもらう。
利息制限法が定める利率の上限は15〜20%ですから、最初からこの利率でお金の貸し借りをしていたものとして負債額が再計算されます。
わずか数%の利率の違いであっても、取引が長期間に渡りますと大変な差となって現れます。
取引の内容にもよりますが、取引が5年を越えていれば借金は半分以下になっていると考えてよいでしょう。
また、取引が10年以上に及んでいる場合は、いわゆる過払いと呼ばれる状態になっていることも考えられます。


・今後、将来にわたって発生する利息を0にする。
仮に、現在の負債が200万円であったとしても、このまま利息を付けて7〜8年かけて完済すると400万円前後の支払いが必要になってしまいます。
この点、任意整理であれば、200万円なら200万円だけを支払うことになります。
したがって、まだ借りたばかりで債務の減額が見込めない方や、利息制限法以下の低利率のキャッシングの利用が多いという方であってもメリットは十分にあるわけです。


・和解日までに発生した遅延損害金を0にする。
過去にしばしば支払の期日を守らなかった方は、その分の違約金(遅延損害金)をとられても本来文句は言えません。
また、代理人や裁判所が介入した後であっても、日々、利息や遅延損害金はかかっています。
任意整理による貸金業者との和解は、将来の利息を免除するものとなります。


・借金を柔軟な分割払いで返していく。
任意整理における返済期間はだいたい3〜4年(36〜48回払い)とされていますが、5年払い(60回払い)の和解契約も珍しくありません。
また、ボーナス月に多めの金額を支払うことによって毎月の支払額を抑えるボーナス併用返済や、返済の途中から支払額を増減させる
スライド返済等の柔軟なプランが可能なのも裁判所の介入しない任意整理の特徴です。

【任意整理のデメリット】

・信用情報機関に事故情報として登録されます。(ブラックリスト)
一般的には、5年〜7年間は自分名義の借金やローンはできなくなります。(これは個人民事再生・自己破産の手続を取った場合も同様です)

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