
「任意整理」とは、利息の上限を定める法律(利息制限法)にしたがって支払うべき借金の額を確定させ、原則として無利息でその残金のみを支払っていく手続きです。
認定司法書士・弁護士等の代理人が債権者と結んだ和解契約にしたがって3年〜5年で完済を目指します。
依頼すると、手続き開始と同時に「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者に届くので、
取立行為が止まります。相談したその日からすぐに借金に追われることのない平穏な生活を取り戻すことができます。
任意整理についてのご相談・ご質問など無料です。お気軽にフリーダイヤルもしくはメールにてご相談下さい。
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借金総額や借入先の件数、それぞれの貸金業者との今までの取引内容、家計の収支、財産の有る・無しといった事情の相談をします。
A全債権者へ受任通知を送付
任意整理の手続きを行うことを決定したら、弁護士や認定司法書士と委任契約を交わし、貸金業者と和解契約を結んで、
今後の返済プランを確定するまでの間は、貸金業者への返済がストップすることになります。
受任通知が貸金業者のもとに届いた時点で、貸金業者は債務者への催促や取立行為の禁止が決定します。
受任通知の送付と同時に、取引き履歴の明細を開示するよう、貸金業者に請求します。(開示請求)
B債権者から取引明細書返送
取引明細書返送をもとに、利息制限法による引き直し計算をします。この引き直し計算によって借金の残高が減ったり、過払い金が発生したりするのです。
(負債額が確定されるこの段階で、破産等の他の手段に変更することもあります。)
「利息制限法」では以下のように決められています。
元本10万円未満 → 年利 20%
元本10万円以上100万円未満 → 年利 18%
元本100万円以上 → 年利 15%
C貸金業者と和解交渉
確定した残高を、今後どのように返済していくか和解案を提示します。
D和解契約締結
完済までのスケジュールを文書にして取り交わします。
E債権者へ支払開始
和解契約で決めたスケジュールを守り月に1回債権者の銀行口座へ送金する方法によって行います。店頭やATMでは支払いません。
F完済
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