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「債務整理」とは「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の4つの手続きの総称です。いずれも借金の問題を解決するための有力な手段です。
相談者それぞれの借金額、資産状況、給与額、 その他の事情があるため、今の状況で最適な債務整理をするのが一番大切なこととなります。

「任意整理(和解後弁済)」は、弁護士か認定司法書士等が利息制限法を使って債権者と交渉しながら支払条件を見直し、借金の完済を目指すものです。
貴方に替って弁護士か認定司法書士が窓口となるだけの非常に簡易な手続きです。
任意整理手続きの目安
自己破産をするほどの状況ではなく、このままいくと間違いなく自転車操業に陥ってしまう場合。
負債額が比較的少ない、あるいは取引が長く利息制限法の利率に換算すると少なくなる。
家や車などの失いたくない財産がある。
自己破産や個人再生等の裁判手続き、官報公告等に抵抗がある。

「自己破産」は、裁判所に支払が困難であることを認定してもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。
免責の許可を受けることによって、税金等を除くすべての支払いを免れることができます。
自己破産手続きの目安
負債額が多く、どう考えても返済は無理である。
借入の経緯に問題(免責不許可事由)がない(浪費やギャンブル等による借金ではない)。

「個人再生」は、裁判所を通じて借金の元本そのものを圧縮し(通常、5分の1まで)、圧縮された金額を3年で返済していくものです。
丁度、二つの手続きの中間的な解決を狙った新しい制度と言えるでしょう。一定の条件さえクリアすれば、住宅を残すこともできます。
個人再生手続きの目安
負債額が多い。失いたくない財産がある。
取引が短く、利息制限法による負債の圧縮が見込めない。
自己破産したいが免責不許可事由がある。

「特定調停」簡易裁判所に間に入ってもらって裁判所がたてた調停委員の仲裁のもと債務を軽減する方法です。
裁判所での返済の協議ですから、ご自身が債権者と話し合いをしなければなりません。
特定調停手続きの目安
借金は多額だけど債権者と話し合って借金を3年以内で返済計画を組みキチンと払っていける。
時間の都合がとれて、調停の日に必ず裁判所に足を運べる。
過払い金が発生している場合は特定調停とは別に「過払金返還請求訴訟」が必要。


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